ぶつかってないけど事故の原因は明らかにアイツ……な誘因事故は泣き寝入りする必要ナシ! ただしドラレコは必須だった
過去に誘因事故として認められた判例はあるのか?
誘因事故を立証するためには、相手の特定と確実な証拠が必要です。もし、相手を特定することができ、客観的に誘因事故だと証明できる映像や証言などがあった場合、裁判で誘因事故として認められるのでしょうか。 過去の判例を見ると、「接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に因果関係を認めるのが相当」という判例を見つけることができました。 この事故は、歩行者と車両の事故に関する判例です。判例を簡単に要約すると、接触がない場合であっても、車両の運転者の危険な行動によって歩行者が負傷したことに関係性があるということになります。つまり、誘因事故として認められたということです。
事故の原因を明らかにするためにも証拠となる映像を残しておくことが重要
誘因事故は、単独事故として泣き寝入りしてしまうケースが多いかもしれません。しかし、相手を特定することができ、相手の行為によって発生した事故であると証明することができれば、誘因事故として認められることがあります。 自家用車だけでなく、レンタカーやカーシェア、電動キックボードなど、さまざまな移動手段が増えてきたからこそ、誘因事故で泣き寝入りしないよう、ドライブレコーダーを取り付けておくと安心だといえるでしょう。
齊藤優太