実家に「初孫」を見せに行ったら、父が「100万円」をお祝いにくれました。税金はかかりますか? お祝い金の“節税方法”はあるのでしょうか?
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する際の流れ
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する際の流れは次の通りです。 (1)結婚・子育て資金口座を開設し、金融機関等に申告書を提出 (2)贈与されたお金を上記口座に預け入れる (3)口座からの払出しおよび子育てに関する資金を支払ったら、1年以内にその領収証等を金融機関に提出 資金口座の開設や、支払い後に支払いの事実を証する書類を提出しなければならないなど手続きが手間ではありますが、1000万円まで非課税になるので制度を有効活用しましょう。
お祝い金が110万円以下であれば税金はかからない!
贈与税は、1月1日~12月31日までの1年間で贈与された金額が基礎控除額110万円以下の場合は、税金がかかりません。110万円を超える贈与を受けた場合でも、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を活用することで、節税することが可能です。もらったお祝い金を有効に使うためにも、制度の活用を検討しておくとよいでしょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部