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実家に「初孫」を見せに行ったら、父が「100万円」をお祝いにくれました。税金はかかりますか? お祝い金の“節税方法”はあるのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用する際の流れ

お祝い金が110万円以下であれば税金はかからない!

ファイナンシャルフィールド編集部

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