実家に「初孫」を見せに行ったら、父が「100万円」をお祝いにくれました。税金はかかりますか? お祝い金の“節税方法”はあるのでしょうか?
出産に伴い、親から出産祝いをもらう人は多いでしょう。出産祝いとして100万円という大きな金額をもらった場合、税務署に申告する必要があるのか、税金がかかるのかと不安になる人もいるかもしれません。 本記事では、親から出産祝いで100万円をもらった場合に税金がかかるのか、贈与税の制度と節税方法と併せて解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
親から出産祝いで100万円をもらった場合に税金はかかる?
今回のケースのように出産祝いで100万円をもらった場合、税務署への申告は必要なのでしょうか。個人から財産を譲り受けた際にかかる税金が「贈与税」です。この贈与税の課税方法として、特に手続きなどをしない場合は「暦年課税」が適用されます。 暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。贈与を受けた財産の合計金額が、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。 したがって、今回のように100万円のみを受け取った場合は、基礎控除110万円の枠内に収まっているため、課税対象とはなりません。
税金がかからないようにするための節税方法
本ケースでは基礎控除額内の贈与のため贈与税がかかりませんが、もし110万円以上をお祝い金として受け取った場合、税金がどれだけかかるのか気になる人もいるかもしれません。 両親などから子育てに関する資金の贈与を受けた場合は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用すれば、要件を満たしていれば1000万円までの贈与が非課税になります。 ただし、使用できる用途は子育て資金の場合、妊娠、出産および育児に関する次のようなものに限定されています。 ●不妊治療、妊婦健診に要する費用 ●分べん費等、産後ケアに要する費用 ●子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む) など 使用できる用途に制限があるものの、1000万円までなら親から受け取った資金を全額使用できます。活用を検討してみるとよいでしょう。