「他社の車」にレクサスの「レプリカロゴ」を付けているのを見かけました。法的には問題ないのでしょうか?
レプリカロゴを販売した場合の罰則
レプリカロゴを販売した場合は商標権侵害に該当する可能性があり、このときに適用される罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方と定められています。 法人の場合はさらに商標法第82条が適用されることもあり、実行者の処罰だけでなく、業務主体となる法人にも罰金刑が科される「両罰規定」が定められていることも覚えておきましょう。 商標権侵害に該当する犯罪は、決して少なくありません。車のロゴだけではなく、給油キャップやそのほかのパーツを偽装して販売し、商標法違反で逮捕されたケースもあるため、製造する場合は、自分自身が楽しむまでに留めましょう。
レプリカロゴを他社の車につける行為は、個人で楽しむ範囲であれば問題ないとされている
レプリカロゴを他社の車につける行為は、個人で楽しむのであれば問題ないとされています。そのため、自分で製造して付け替えるのであれば、特に問題のある行為には該当しないといえるでしょう。 ただし、製造したレプリカロゴを他人へ販売する行為は、商標権侵害に該当する可能性があります。個人の場合は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方が罰則として科されることもあるため、該当の行為は控えるべきだといえるでしょう。 レプリカロゴに関連するトラブルは、消費者センターや警察にも寄せられているようです。場合によっては大きなトラブルにつながることもあるため、出品されている場合も購入しない方が無難と考えられます。 出典 e-Gov法令検索 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部