えっ、4,000万円の価値があるはずじゃ!? …亡き親族の不動産、相続して呆然。不運の連鎖で「700万円」にまで評価がしぼんだ、ツラすぎる経緯
相続後、借地権をどうすれば?
公正証書遺言が準備されていることから、叔父の財産すべては佐藤さんが相続します。また、財産を引き受けるのは佐藤さん1人ですが、法定相続人は5人のため、相続税の基礎控除は6,000万円です。 佐藤さんの叔父の財産の内訳は、自宅の借地権のほか、賃貸している区分マンション、預貯金を合わせて7,500万円程度。自宅の借地権の割合が高く、それだけで4,000万円という評価でした。 筆者の提携先の税理士が計算したところ、相続税は150万円程度という試算になりました。佐藤さんはすでに自宅を保有していることから、借地権を売却したいと考えています。
土地の形状が災いし、購入希望者は現れず
叔父の住む自宅の土地は、80坪の旗竿地です。侵入道路部分の幅員は1.5mしかなく、隣接する土地をあと50cm買い足すか、もしくは借りるかしないと、建物の建て直しができません。 土地の形状から建売業者は二の足を踏み、また、仮に買いたいとの意思表示があった場合も、地主の承諾が必要です。そのような事情から購入希望者が見つかりません。 「思い切って地主の方を訪ね、借地権を購入してくれないかと打診しました。そうしたら、叔父の地代の未納を理由にあげて〈供託金分の702万円なら買い取りますよ〉と…」
「ウッソ、4,000万円の借地権が702万円に!?」
佐藤さんと地主は叔父の未納の一件でギクシャクしており、地代は法務局へ供託している状況です。借地権の購入希望者がいれば、交渉の余地があるのかもしれませんが、買い手が見つからない以上、どうしようもありません。 佐藤さん夫婦や税理士を交えて打ち合わせをした結果、地主の言い値で買い取ってもらったほうが負担が少ないとの結論に至り、先方に提案することになりました。 それに対する地主側からの回答と条件は、以下のようなものでした。 ・買取金額は供託金の702万円 ・建物はそのままでよい ・建物内の荷物と庭の物置などはすべて撤去すること 相続税申告の準備のため、すでに税理士が資産の評価を進めていましたが、そこで4,000万円と評価されていた借地権が、702万円の価値になります。 「うそ、たったそれだけですか…」 佐藤さんはそういうと、ガックリと肩を落としました。 筆者は、少々理不尽ではないかと思い、家庭裁判所に借地非訟の申立て(裁判所 「第1 借地非訟とは」 参照)をして適切な 価格を出してもらうことができないかと、提携先の弁護士に相談してみました。
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