毎月の「住民税・所得税」をあわせても2万円ほどです。4万円の「定額減税」は2回分受けられますか? 引ききれない分は「給付」されるのでしょうか?
6月から始まっている定額減税で、住民税や所得税が差し引かれました。すでに4万円すべて差し引かれた人もいるでしょう。一方で、毎月の所得税や住民税が4万円以下の人や所得税や住民税の合計が減税される額よりも低い人は「まだ差し引ける分はどうなるの?」と感じているのではないでしょうか。 本記事では、定額減税で引ききれなかった分はどうなるのか、定額減税は2回受けられるのかについて解説します。該当する人は、ぜひ参考にしてください。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
定額減税で引ききれない分はどうなる?
2024年6月から行われている定額減税は、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税金から差し引かれる(控除される)仕組みです。所得税は毎月の給与から、住民税は年度の合計額から差し引きます。 所得税分の減税は、引ききれない分がある場合に最長2024年12月まで毎月繰り越されます。つまり、毎月引かれる所得税が減税額よりも少ない場合は、複数回減税を受けられるのです。ただし、減税を受けられるのは今年いっぱいです。年をまたいで減税されることはありません。また、次年度は現時点で減税の予定はありません。 では、もし12月に差し引かれたとしてもなおすべて減税しきれない場合や住民税の減税分をすべて引ききれなかった場合はどうなるのでしょうか。
引ききれない分は「調整給付金」が支給される
もし12月に減税を受けてもなおすべての金額を減税しきれない場合は「調整給付金」が対象者に支給されます。調整給付金は「定額減税しきれないと見込まれる人」を対象に、住んでいる自治体から直接支給されます。 一部の自治体では、すでに給付の準備をしているところや給付済のところもあるようです。例えば、東京都府中市では6月中に調整給付金に関する必要書類を発送、最短で7月26日には振込を始めるとしています。 調整給付金の支給額は「減税しきれなかった分を1万円単位で切り上げた金額」です。端数が切り上げられるため、実質減税額は定額減税よりもやや増えます。収入が少なく税負担が重くない人や、扶養親族が多い人は、調整給付金の対象となる可能性が高いです。