63歳で「失業給付」を受給中ですが今月で終了に。来月から「特別支給の高齢厚生年金」は受け取れますか?
人によっては、60代で退職をして失業給付を利用する方もいます。しかし、60代は年金を受け取れるようになる年代でもあるため、失業給付と年金をどちらも受け取れるのか気になる方もいるでしょう。 年金額は失業給付を受け取っている期間によって変動するため、注意が必要です。 今回は、失業給付と年金についてご紹介します。
失業給付と年金の同時受給は可能?
日本年金機構によると、失業給付の基本手当と特別支給の老齢厚生年金を始めとする年金は、同時に受け取れないようです。必ずどちらかひとつのみを受け取ることになります。失業給付を受け取る場合は、失業給付の申し込みをした翌月から年金は支給停止されます。 年金がふたたび受け取れるようになるのは、失業給付を受けられる期間が過ぎて受給期間満了状態になるか、所定給付日数分の失業給付を受け取り終えたときです。 特に注意したいのは、たとえ1日でも失業給付を受け取った日があれば、その月の年金は支給されないという点です。失業給付を受け取った時点で、その月の分の年金は全額が支給停止となります。 受給期間中でも、失業認定を受けられなかったために失業給付を受けていない月がある場合は、その月の分の年金は支給対象です。ただし、失業認定を受けていない月の約3ヶ月後に支給されます。
失業給付の受給が終わった翌月から特別支給の老齢厚生年金を受け取れる?
失業給付の受給期間が満了もしくは所定給付日数が終了したあとは、年金の受給が可能です。ただし、この場合も実際に受け取れるのは、約2ヶ月~3ヶ月後になるため注意しましょう。 例えば、11月で失業給付の受給が終わり、12月分と翌年1月分から年金が受け取れるとします。 しかし、実際に12月分と1月分の年金を受け取れるのは2月以降になるため、12月と1月は失業給付も年金も受け取れない状態です。この期間は、貯金から生活費を補う必要があるため、事前に対策をしておきましょう。 ■事後精算により一部の年金があとで受け取れるケースも 1日でも失業給付を受けている場合、その月の年金が支給停止になります。そのため、月をまたいで給付を受けている場合とそうでない場合で、給付日数が同じでも実際に支給停止される期間が異なるケースがあります。 この差を調整する目的として、給付日数が終わったあとや受給期間が満了したあとに行われる作業が「事後精算」です。 事後精算では、支給停止されていた期間のうち、支給停止を解除して支払ってもらえる月数を以下の式で計算します。 ・支給が停止された月数-(失業給付の支給対象となった日数÷30日) 例えば、支給停止された月数が5ヶ月で失業給付の所定給付日数が90日だった場合は、2ヶ月分の年金がさかのぼって支払われます。