63歳で「失業給付」を受給中ですが今月で終了に。来月から「特別支給の高齢厚生年金」は受け取れますか?
高年齢雇用継続給付を受け取っているときは年金額が調整される
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険に5年以上加入している60歳~65歳未満の方のうち、給料が60歳に達した時点の金額より75%未満になった方を対象に、最大で給料の15%に相当する金額が雇用保険などから支給される制度です。 もし、厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付の対象になった場合は、在職老齢年金のうち、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額が支給停止されます。
失業給付が終わったあとなら年金を受け取れる
失業給付と年金の同時受給はできません。そのため、失業給付を受け取っている間は年金が支給停止されます。 ただし、失業認定を受けられなかった月や、所定給付日数が終わったとき、受給期間が満了したときなどは、年金を再び受給可能です。いずれの場合も、実際に年金が振り込まれるのは該当月から約2ヶ月~3ヶ月後になるため、その期間は収入がない状態になります。 なお、支給停止された月数と失業給付を受けた日数によっては、事後精算で一部の年金が支払われるケースもあるため、確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ 雇用保険の給付を受けると年金が止まります! 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部