わいせつ行為、元警官に有罪 福島地裁判決
面識のない10代女性の体を触ったほか、児童のわいせつな画像ファイルを所持したとして、福島県迷惑行為等防止条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた元郡山北署本宮分庁舎地域係巡査長、被告の男(43)の判決公判は29日、福島地裁で開かれ、島田環裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。 島田裁判官は判決理由で、児童の体を触った行為について「被害者の尊厳を顧みない卑劣かつ悪質で常習的」と指摘。わいせつ画像を所持していた時も現職警察官だったことから「県民生活の安全と平穏を保持し、児童の権利を擁護する意識が著しく欠けていた」と断じた。 判決によると、被告は常習として昨年11月~今年5月にかけて計3回、郡山市の同じ商業施設内で別の10代女性の尻を服の上から手で触り、公共の場で著しい羞恥心や不安を覚えさせた。今年6月8日には郡山署郡山駅前交番や三春町の自宅で、児童のわいせつな画像ファイル計5点をスマートフォンで所持した。
福島民友新聞