所有者の責任はどこへ…港に放置されたプレジャーボート29隻、県の負担で撤去検討
鹿児島県は9日、小型船舶への係留許可制度を試験導入している隼人港(霧島市)の放置船について、県費負担での撤去を検討していると明らかにした。県議会一般質問で山田国治議員(霧島市・姶良郡区)に答えた。 紙テープ揺れる岸壁の別れ…もうできないの? 県が異動期特例を廃止「人手足りず安全確保難しい」 鹿児島新港・名瀬港
港湾空港課によると、同港本港地区と外港地区にある20トン未満の小型船は11月末時点で255隻。所有者不明の船は29隻あり、陸上に揚げられ劣化が激しいものから撤去することを想定している。所有者が判明している船は226隻あり、うち186隻に係留を許可している。 港湾管理者の県はプレジャーボートなどの小型船には係留費を徴収しておらず、同港では無秩序な係留が相次いでいた。船の航行への支障や景観上の悪影響が懸念され昨年3月、県内で初めて試験的に許可制度を設けた。 係留許可の期間は1年。既に許可を受けている船の所有者も毎年再申請する必要がある。隼人港では係留場所が埋まっているため、新規の申請は受け付けていない。 県は同港での小型船管理について、「指定管理者制度の導入も含めて検討する」と答弁。同課は「あくまで選択肢の一つ」としている。
南日本新聞 | 鹿児島