「遺族年金」が廃止されるかもというニュースを見ました。本当に廃止されることになったらどんな対策を講じればいいですか?
ニュースやSNSなどで「遺族年金廃止」の話題を目にして、万が一のときの保障がなくなるのではないかと不安を感じた人は多いでしょう。実際には遺族年金が廃止されるのではなく、制度の見直しが検討されています。 本記事では、現行の遺族年金制度の概要や議論されている見直しの内容を整理するとともに、遺族年金制度の変化に備えてできる対策を解説します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
遺族年金はどんな制度?
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者または元被保険者が亡くなったときに、亡くなった人に生計を維持されていた遺族の生活を支えるために支給される年金です。「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類あり、亡くなった人の年金の加入状況などにより、片方または両方が支給されます。 2種類の遺族年金の支給要件は、次のとおりです。 ■遺族基礎年金 日本年金機構によると次のいずれかに当てはまる場合に[1]子(原則として18歳に到達した年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人)のある配偶者[2]子の優先順位で支給されます。 ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき ・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき ■遺族厚生年金 日本年金機構によると次のいずれかに当てはまる場合に、死亡した人に生計を維持されていた遺族が[1]子のある妻・子のある55歳以上の夫[2]子[3]子のない30歳未満の妻(5年間のみ)・子のない55歳以上の夫(60歳から支給)[4]55歳以上の父母(60歳から支給)[5]孫(子と同じ)[6]55歳以上の祖父母(60歳から支給)の優先順位で受け取れます。 ・厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき ・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき ・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき ・老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき ・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき