FPがNISAの疑問を解決!「会社の持株会で自社株を持っています。NISAに移管できるんですか」【持株会・NISAのメリット】
2024年から新NISAがスタートしました。 これをきっかけに、初めて資産運用にチャレンジしている方もいるかもしれません。 【写真でみる】持株会のしくみとは? わかりやすい図表で解説 実際に資産運用を始めてみると、疑問点が出てくるケースもあるでしょう。 本記事では、ファイナンシャルプランナーである筆者のもとへと実際に寄せられたNISAの質問について詳しく回答していきます。今回は、持株会に関する質問です! ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【新NISAの疑問をFPが解決】質問者のプロフィール
〈質問者〉 M.Yさん 男性/会社員/45歳 〈家族構成〉 専業主婦の妻、娘と3人暮らし 〈相談内容〉 上場企業に勤めており、持株会で勤務先の会社の株を保有しています。 配当金を受け取っていますが、税金がかかるのがネックで……非課税で資産運用ができるNISA口座に預かりを移したいです。自社株をNISAに移管できますか。どんな手続きが必要ですか。
「会社の持株会で自社株を持っています。新NISAに移管できますか」の回答
結論から言うと、自社株をNISAに移管することはできません。 自社株は引き続き課税口座で保有し、配当金を受け取ったり、売却したりして利益が出た場合は、約20%の税金を払う必要があります。 まずは、NISAのルールを確認していきましょう。 2024年から始まった新NISAでは自社株だけではなく、その他課税口座で保有しているすべての株式や投資信託について、NISA口座に移管することはできません。 また、2023年までの旧NISAの口座で保有していた商品についても、2024年以降の新NISAの口座に移すことはできません。 2024年から始まったNISA口座は、新規で買付することにより、株式や投資信託などの商品を非課税で保有することができます。 次の章では「NISAの移管」について、詳しくみていきましょう。
【FPが解説】「NISAの移管」ができるケースは?
課税口座で保有する商品をNISA口座に移管することはできませんが、実際に「NISAを移管する」という表現が使われるケースもあります。 これは、金融商品の移管ではなく「NISAを開設している金融機関(銀行や証券会社)を変更する」という意味で使われます。 NISA口座は、投資家1人につき1口座しか保有できません。そのため、開設できる金融機関も1つだけです。 実際に「NISAで資産運用を始めてみたけれど、金融機関のツールの使い勝手が悪い」「取扱商品数が少ない」など、不都合が出てくるかもしれません。 そんな時は、NISA口座を開設している金融機関を変更可能です。 金融機関を変更する場合、今まで使っていた金融機関から新しい金融機関へNISA口座を移す(移管する)手続きが必要になります。 これが「NISAの移管」と言われています。NISAの金融機関の変更は、年に1回までというルールがあります。 また、NISA口座の金融機関を変更する場合は、手続きを行うことができる期日が決められています。 NISAの金融機関の変更についてさらに詳しく知りたい方は、各証券会社の手続き方法をチェックしてみてください。 次の章では、持株会とNISA、それぞれを比較していきましょう。