【実は事故物件だった…!】家賃「3万8000円」に惹かれて入居。5年前に起きた事故は告知しなくてもいいの!?
家賃が驚くほど安い物件を見つけると、その安さにひかれて即入居を決めてしまうかもしれません。 しかし、実際にその物件に住んでから、数年前に事故があったことを知るケースも少なくないでしょう。「なぜ事前に告知してくれなかったのか?」と、不動産会社に対して疑問を感じる方もいらっしゃるはずです。 今回は、不動産会社には、数年前に起こった事案を事故物件として告知する義務があるのかどうかについて解説します。
不動産会社は事故物件について告知する義務があるのか?
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課が公表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、事案が発生してから、すでに3年以上が経過している場合は、不動産会社に告知する義務はないとしています。 しかし、不動産会社に事故物件を告知する義務があるかどうかは、事案の内容によって異なります。本章では、告知する義務があるケースとは、どのような事案なのかをご紹介します。 ■告知をする義務がある場合とは? 過去3年以内に、特殊清掃や大規模リフォームが必要なほどの事案が発生していた場合は、事故物件であることを告知する義務が生じる可能性が高いと考えられます。 特殊清掃や大規模リフォームが必要な事案とは、例えば以下のような事案が挙げられます。 ●過去の住人が死亡後に長期間放置されていた ●殺人や自殺により死亡した このような事案により特殊清掃などが行われた場合は、発生からおおむね3年間は告知をする義務があると、判断される可能性が高いでしょう。 ■告知をする義務がない場合とは? 入浴中の溺死や、自宅の階段からの転落事故など、居室内で起こった生活上における事故に関しては、不動産会社に告知する義務はないとされています。 また、老衰や病死などの自然死も、発生することが予想される事案なため、告知の義務はないとされる可能性が高いようです。 ただし、自然死でも長期間放置されていたことで、特殊清掃などが必要になった場合は、告知義務が生じる可能性があるでしょう。