静岡県が台風10号で被害を受けた中小事業者に緊急の金融支援実施 農林水産業者にも
静岡県は台風10号の被害を受けた、中小企業者に緊急の金融支援を実施すると発表しました。 台風10号で、県内全市町に災害救助法が適用されたことを受け、県は県制度融資の「中小企業災害対策資金」による支援を行います。 融資の対象は、6カ月以上継続して同一事業を営む中小企業者や組合で、事業継続支援を目的としています。建物や設備などが直接被害を受けた場合の他、実被害の影響で1カ月以上の売り上げが、前年同月比で10%以上減少した場合なども対象となります。 限度額は5000万円で、融資の期間は10年以内です。 また県は、農林水産業者に対しても災害対策資金を融資します。融資は、経営安定のための運転資金や生活維持に必要な資金が対象で、限度額は運転資金が個人で1000万円、法人は2000万円、生活維持資金は個人で300万円です。取扱期間は9月3日から2025年3月31日までです。