自転車「ながらスマホ」で懲役刑も 通話、画面を注視する行為は「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」 事故を起こすと「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
きょうから11月です。「ながらスマホ」など自転車の危険運転に対する罰則が強化され、警察などが周知を呼びかけました。 【画像】懲役刑も…自転車「ながらスマホ」画面の注視は“2秒以上” イヤホン要注意 スマホスタンドは?11月から厳罰化 警察官: 「きょうから『ながら運転』厳罰化されます」 長野駅東口の駐輪場。通勤・通学の自転車が次々にやってきます。11月1日から道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」への罰則が強化されました。 自転車を運転しながらスマートフォンなどを持って通話する行為、画面を注視する行為は「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」、事故を起こすと「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。 長野中央警察署交通第二課茂木学課長: 「中央警察署管内でも人身事故の約2割が自転車が関係する事故。しっかり(改正された)道路交通法に沿った運転をしてほしい」 長野県内では2024年、自転車の絡む事故が483件発生し、2人が死亡しています。8割は、自転車側に何らかの違反がありました。 また、新たに「自転車の酒気帯び運転」にも、車と同様「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が適用されました。
長野放送
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