「つばさの党」黒川代表らが国を提訴 保釈されないのは「憲法違反」
政治団体「つばさの党」の選挙妨害事件をめぐり、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)の罪で逮捕・起訴された黒川敦彦代表と根本良輔幹事長が6日、勾留され続けているのは憲法違反だとして、国に慰謝料など計2200万円の賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 【画像】電話ボックスの上で演説する黒川敦彦氏 2人は衆院東京15区補選の期間中だった4月、他陣営の選挙カーを追尾するなど選挙活動を妨害したとして5月以降に3回逮捕された。保釈を求めたが証拠隠滅のおそれなどを理由に却下され、およそ半年にわたり勾留が続いている。 原告側は訴状で、こうした状況は推定無罪の原則を保障する憲法に違反し、証拠隠滅の具体的な危険性がないのに、裁判所が「抽象的なおそれ」を理由に身体拘束を続けていると主張。7月の都知事選に立候補した黒川氏の被選挙権を侵害した、とも訴えている。 提訴後に会見した黒川氏の代理人の趙誠峰弁護士は「『人質司法』という司法の運用そのものを正面から争う訴訟だ」と語った。黒川氏は代理人を通じて「恣意的で不当な身体拘束が二度となされないようにするための一助になればと思い、(訴訟を)提起した」などとコメントした。 法務省は「現時点で訴状の送付を受けておらずコメントは差し控える」とした。(米田優人)
朝日新聞社