祖母の死後、隠し預金「500万円」を発見しました。もう「相続手続き」も終わっているので、こっそりもらっても大丈夫ですか? 新たに「相続税」は発生するでしょうか?
トラブル回避のためにも、相続の権利がある人には必ず事実を知らせて相談しよう
新たに見つかった故人の財産を、無断で占有・使用してしまうことは絶対に避けましょう。ほかに相続財産を受け取るべき人が存在する場合は大きなトラブルにつながりかねません。 新たに遺産が見つかった場合は、すぐに相続人に連絡を取り、事実を伝えたうえで、新たな遺産の分割について相談しましょう。 このようなトラブルを避けるためには、相続が発生する前後の遺産分割協議において「後から財産が見つかったときは、だれがどのような配分で相続するか」を、あらかじめ決めておくことがおすすめです。遺産分割協議書にその旨を記載しておくと、再度協議をやり直す必要がなくなり、事後手続きがスムーズになります。
まとめ
相続手続き終了後、故人の遺産が新たに見つかった場合は、再度相続税を計算のうえ、必要に応じて税務署に申告と納税の手続きをする必要があります。また、相続人にはすぐに新たな遺産が見つかったことを連絡し、遺産分割について相談をしましょう。 「後から財産が見つかったときは、だれがどのような配分で相続するか」についてあらかじめ決めておき、遺産分割協議書にその旨を記載しておくと安心です。 出典 国税庁 相続税の申告が必要となる場合 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部