アルバイトをしていて有給が「11日」付与されていますが使わせてもらえません。どうしたら使わせてもらえるでしょうか?
社員だけではなくアルバイトやパートでも、条件を満たせばもらえる有給休暇。しかし、有給休暇の取得を雇用主に拒否されたり、有給休暇の日数自体を教えてもらえなかったりと、さまざまなトラブルが発生することもあります。 本記事では、アルバイトやパートがもらえる有給休暇の条件や、企業が取得を拒否した場合の罰則内容、労働者側の対処方法を紹介します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できる…?
アルバイトやパートが有給休暇をもらえる条件
労働基準法第39条によると、企業は雇用形態にかかわらず、条件を満たしている労働者に対して有給休暇の付与を義務付けられています。ここでは、アルバイトやパートに有給休暇が付与される条件を紹介します。 ■入社してから半年が経過している 有給休暇取得の一つ目の条件として、入社日から半年経過している必要があります。入社日は雇用契約書に記載されているため、正確な日付が分からない方は、雇用契約書を確認しましょう。半年が過ぎている場合は、有給休暇が付与されている可能性が高いといえます。 ■所定労働日の8割以上出勤している 二つ目の条件は、雇用時に定めた所定労働日の8割以上を出勤していることです。所定労働日とは、労働者が働くと定めた日数です。例えば、半年間の所定労働日数が120日の場合、8割の96日間出勤していれば、有給休暇の取得が可能です。所定労働日も雇用契約書に記載されているため、正確な日数が知りたい方は、契約書をチェックしましょう。 ■アルバイトやパートがもらえる有給休暇の日数 アルバイトやパートがもらえる有給休暇の日数は、労働日数や時間によって変動します。 週30時間以上、週5日以上または年間217日以上勤務している場合に付与される有給休暇日数は、表1の通りです。 表1
※厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」をもとに筆者作成 週30時間未満、週4日以下または年間216日以下の勤務に付与される有給休暇の日数は、表2の通りです。 表2