2024年度の年金額・すべて68歳以下と69歳以上に分かれる?(4)
2024年度の年金額について、68歳以下の人については「新規裁定者」(1957年4月2日以降生まれ)と「68歳既裁定者」(1956年4月2日~1957年4月1日生まれ)、69歳以上の人については「69歳以上既裁定者」(1956年4月1日以前生まれ)という用語を用いて前回まで解説してきました。 遺族年金のうち、遺族基礎年金の基本額は68歳以下の人(新規裁定者と68歳既裁定者)と69歳以上の人(69歳以上既裁定者)で金額が異なり、遺族基礎年金の子の加算額については新規裁定者の額のみとなっています。また、遺族厚生年金の計算方法も、68歳以下と69歳以上で異なります。 この遺族厚生年金を受ける妻のための制度として「加算制度」があります。第4回は2024年度のその遺族厚生年金の加算額について取り上げます。
中高齢寡婦加算は65歳未満の方が対象になる
40歳以上65歳未満の方で、遺族基礎年金が支給されていない妻が遺族厚生年金を受給しているというケースでは、当該遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが加算されることがあります。 中高齢寡婦加算は、第1回で取り上げた遺族基礎年金(基本額)の4分の3の額で計算されます。加算対象が65歳未満の人のため、新規裁定者の額のみでです。
2024年度は、新規裁定者の遺族基礎年金(基本額)・81万6000円の4分の3である61万2000円(100円未満四捨五入)が加算額となります(【図表1】)。
経過的寡婦加算は69歳以上のみ
一方、65歳以上の方で遺族厚生年金を受給している妻のための加算制度「経過的寡婦加算」というものがあります。この経過的寡婦加算とは、新規裁定者と既裁定者でそれぞれで加算額を定めることが制度上設けられていますが、1956年4月1日以前生まれの人を対象とした加算であることから、2024年度は69歳以上となる人に加算されます。 つまり、68歳以下(1956年4月2日以降生まれ)の人については2024年度に該当者がいません。したがって、全員が69歳以上既裁定者です。 69歳以上既裁定者の額として計算され、生年月日によって加算額が異なる経過的寡婦加算は【図表2】のAからBを差し引いて算出します。