2024年度の年金額・すべて68歳以下と69歳以上に分かれる?(4)
Aの額は69歳以上既裁定者の遺族基礎年金(基本額)・81万3700円の4分の3である61万300円(100円未満四捨五入)となり、Bの額は「61万300円(A)×生年月日に応じた数」で算出します。
新しい額になるのは、2024年6月14日振り込み分から
全4回で2024年度の年金額について解説しました。年金額の計算方法は複雑で、68歳以下の人と69歳以上の人で計算方法が変わるかは年金の種類によっても異なります。 2024年6月14日振込分(※2024年6月15日は土曜日のため前日の14日)から2024年度の額となりますので、支給される額を確認するとよいでしょう。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部