旧統一教会の過料支払い確定 質問回答拒否で東京高裁
宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問権行使で回答を拒否したとして、文部科学省が旧統一教会に過料を科すよう求めた裁判手続きで、東京高裁は27日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。過料の支払いが確定し、今後検察庁が徴収する。 教団側は幹部による刑事事件はなく質問権行使は違法と主張していた。舘内比佐志裁判長は、22件の民事訴訟の判決で教団の賠償責任が認められたとし「全国各地で長期間にわたり、多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法行為が繰り返された」と指摘し、質問権行使は適法と判断した。教団の回答拒否には正当な理由がなく、過料を科すべきだと結論付けた。 文科省は「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたとして、解散命令を地裁に請求している。高裁は「法令違反」の解釈について、地裁決定に続き、刑罰法令に限定されず「民法を含むすべての法令を意味する」と判断。解散命令を巡る審理に影響を与える可能性がある。