年金生活で「お金が足りず生活が苦しい」と感じていませんか?申請すれば「給付金」が受け取れる対象かもしれません。
現在、年金を主な収入源として生活しているが「お金が足りず生活が苦しい」と感じている方はいませんか? もしかすると、その方は「年金生活者支援給付金制度」の対象かもしれません。今回は、申請すれば受け取ることができるこの給付金の概要について、確認していきましょう。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、要件を満たした場合に自分で申請することで、受け取ることができる給付金です。65歳以上の年金の受給者や、障害年金の受給者、遺族年金の受給者の場合は対象である可能性があります。 年金生活者支援給付金は恒久的な制度なので、要件を満たせば、継続して何回でも受け取ることができます。令和6年度に前年より所得が低下した場合、給付金の対象者には、9月から請求書(はがき)が郵送されてきます。9~10月は、特に郵送物をチェックするようにしましょう。
給付金を受け取れる方と給付金額
では具体的に、給付金の対象者を確認します。 <老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の場合> ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である ・同一世帯の全員が市町村民税非課税である ・前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない)とその他の所得との合計額が、87万8900円以下である(77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます) <障害年金生活者支援給付金の場合> ・障害基礎年金の受給者である ・前年の所得(障害年金等の非課税収入は、判定に用いる所得には含まれない)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される) <遺族年金生活者支援給付金の場合> ・遺族基礎年金の受給者である ・前年の所得(障害年金等の非課税収入は、判定に用いる所得には含まれない)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される) 年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって計算方法が異なります。 例えば、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の場合、月額5310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。 (1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月 (2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月 上記はあくまで一例です。障害年金・遺族年金の受給者や、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象者の方々が、詳しく支給額を知りたい場合は、厚生労働省のホームページを確認してみましょう。