知人にわいせつ行為、神埼市課長に有罪判決 佐賀地裁 副市長「度重なる不祥事おわび」
知人にわいせつな行為をしたとして不同意性交等の罪に問われた神埼市農政水産課長の男(50)に佐賀地裁は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。 神埼市を巡っては、市長の内川修治容疑者(71)が官製談合防止法違反(入札妨害)などの疑いで13日に佐賀県警に逮捕されている。判決を受け、平方利郎副市長は「度重なる不祥事により市民はじめ多くの関係者に多大なる迷惑と心配をかけ、おわびする。判決を真摯(しんし)に受け止め、一日も早く信頼回復できるよう全力を尽くす」などのコメントを出した。市は被告の処分を検討している。 裁判では岡﨑忠之裁判長が判決理由で、知人宅でトイレの場所を案内させた女性を中に引き込んで施錠し、犯行に及んだ経緯などを挙げて「卑劣で、精神的苦痛も大きかった」と指摘。示談が成立していることなどを考慮し、執行猶予を付けた。 判決によると、昨年10月1日、佐賀市内の知人宅で、別の知人の30代女性に背後から抱きつくなどわいせつな行為をした。