「リアル座頭市?」 杖の中にナイフを仕込んでいた男性が逮捕、「仕込み杖」は所持だけで銃刀法違反
三重県松坂市で8月10日、杖にナイフを仕込んでいた男性が銃刀法違反の現行犯で逮捕されたと報じられています。 東海テレビの報道によると、男性とケンカになった別の男性から「相手は刃物を持っている」と通報があり、警察官が駆けつけたところ、刃物を持った人物は確認できなかったといいます。 しかし、男性の杖を調べたところ、刃渡り9.2センチメートルのナイフが見つかったそうです。男性は、この「仕込み杖」を自作したといいます。 このニュースに対し、SNSでは「座頭市かと思った」「リアル座頭市?」といった感想が寄せられました。 なぜこの男性は「仕込み杖」を持っていただけで逮捕されたのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
●仕込み杖は「登録対象外」
日本では鉄砲や刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)で禁止されています。 「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない」(銃刀法第3条) しかし、実際には日本刀をコレクションしている人もいます。これは、例外として「美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は所有者が住む都道府県の教育委員会に登録すれば所持することができるからです(銃刀法第14条)。 では、仕込み杖はこの登録の対象になっているのでしょうか。東京都の公式サイトにある「銃砲刀剣類登録審査会の案内」によると、登録の対象とはならない刀剣類として、「変装刀剣類(仕込み杖、煙管や扇子等に仕込まれた刀剣類)が挙げられています。つまり、登録の対象外で、所有や所持が禁止されているということになります。 また、銃刀法だけでなく、軽犯罪法でも正当な理由がなく刃物を携帯していた場合は、拘留または科料に処すと定められています。刃渡り6センチメートルをこえない場合でも、規制を受けるケースがあるので、注意が必要です。 今回のニュースで、「仕込み杖がほしい!」といった声もSNS上でみられましたが、残念ながら現代ではリアル座頭市は難しいようです。