「リアル座頭市?」 杖の中にナイフを仕込んでいた男性が逮捕、「仕込み杖」は所持だけで銃刀法違反
●仕込み杖を所持していたらどんな罪に問われる?
では、禁止されている「仕込み杖」を所持していた場合、どのような刑罰が科せられるのでしょうか。西口弁護士は次のように説明します。 「銃刀法第22条では刀剣類以外の刃物の所持について、『業務その他正当な理由による場合を除いて、刃渡り6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない』と定めています。 今回問題となっている仕込み杖は、刃渡り9.2センチメートルなので刃物にあたります。また、正当な理由とは、「店で刃物を購入した後、自宅まで持ち帰る」などの場合をいいますので、今回のような「護身のため」は該当しません。したがって、銃刀法違反が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。意外と重い犯罪なので気をつけてください」 また、仕込み杖が模造刀だった場合について、西口弁護士はこう指摘します。 「銃刀法第22条の4では業務その他正当な理由のない『模造刀剣類』の携帯も禁止されていますので、仕込み杖が模造刀であっても、携帯すれば犯罪になります。ただし、罰則については「20万円以下の罰金」と、刃物の場合と比べて軽い罰が定められています。理由は危険性の程度が高くないからです。 いずれにしても、仕込み杖だから犯罪にならないということではありません。不用意に危険なものを持ち歩かないようにしましょう。子どものころ、時代劇に憧れて偽物の刀を差していましたが、一線を越えてはいけないなと改めて思いました」