マンションの売却を検討中! 意外にかかる諸経費や税金はどれくらい?
マンションの売却を検討するとき、最も関心があるのは「いくらで売却できるか」だと思われますが、諸経費や税金についてはご存じでしょうか。マンションを売却するときには、さまざまな手続きがあり、それに伴い費用が発生します。また、多くの場合、税金も支払わなければなりません。 本記事では、マンションを売却したときにかかる諸経費や税金について解説します。なお、本記事では、個人がマンションを売却することを想定しています。
マンションの売却に係る諸経費(譲渡費用)
マンションを売却するときの手続きの流れは、以下のとおりです。 (1)契約を結ぶ (2)決済を行う ■契約を結ぶときにかかる費用 契約時には、売主と買主で契約書を作成します。このとき、契約書には取引価格に応じて収入印紙を貼らなければなりません。不動産の譲渡に関する契約書に貼付する収入印紙の額(印紙税額)は、図表1のとおりです。 【図表1】
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される、不動産の譲渡に関する契約書については、図表2のように印紙税額が軽減されています。 【図表2】
例えば、令和5年12月にマンションを3000万円で売却する契約書を作成した場合、その契約書に貼付する印紙税額は1万円となります。契約書は売主と買主が双方で保管するため、2部作成します。収入印紙はそれぞれの契約書に貼付する必要があるため、双方で1万円ずつ負担することになります。 ちなみに、収入印紙の代金は税金(印紙税)ですが、ここでは話の流れ上、諸経費として記載しております。 ■決済を行うときにかかる費用 「決済を行う」とは、不動産(ここではマンション)と売買代金の交換を行うことをいいます。言い換えれば、不動産の引き渡しと代金の支払いを行うことです。代金の支払いは、一般には、買主が売主の口座へ代金を振り込むことで確認します。一方、不動産の引き渡しは、「所有権移転登記(不動産の所有権を売主から買主へと移す)」手続きを、司法書士に委任することで確認します。 ここで発生する費用は、司法書士への報酬(手数料)です。売主から司法書士に支払う報酬は、一般には、1万円ほどであることが多いようです。ただし、取引不動産に別の権利(例えば「抵当権」)が付いており、それを消さなければいけない場合(これを「抹消登記」といいます)などは、別途費用が発生します。 また、マンションを売却するとき、不動産会社に仲介を依頼することが多いと思います。この場合は決済後に、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は、法律の規定により「売買代金の3%プラス6万円(消費税別)」が上限となります。例えば、売買代金が3000万円だった場合、仲介手数料の上限は105万6000円(消費税込み)となります。