職場でよく備品をなくしますが、費用は請求されるでしょうか? 何度か注意されています……。
日常的に鍵・バッグ・財布などを紛失してしまい、頭を抱えているという方は意外に少なくありません。 自分の持ち物であれば紛失しても自己責任で済みますが、会社の備品ともなれば個人の責任では済まず注意を受けてしまいます。 本記事では、職場で備品をなくした場合に費用を請求されるのか、紛失した際に起こり得るリスクについて解説します。
備品の紛失は人ごとではない!?
外出中の置き忘れや自宅での紛失、誤って処分してしまうなど、備品がなくなるシチュエーションは多岐にわたります。日頃から十分に気をつけている方でも誤ってなくしてしまうリスクはあり、備品の紛失はもはや人ごとではありません。 実際にMAMORIO株式会社が全国の10~70代の男女431人に行ったアンケート調査では、全体の36.7%の人が過去に鞄を紛失・置き忘れた経験があると回答しています。 アンケートでは日常的に使用する鞄としてビジネスバックをあげた方は全体の8.1%、35人に上りました。つまり、備品を入れたビジネスバックごと紛失してしまうリスクがどなたでもあることが分かります。 ◆会社は社員に対して損害賠償請求ができる 備品を社員が紛失すると損害が発生します。故意あるいは社員に過失がある場合に、会社は社員に対して損害賠償請求ができます。会社からの貸与品を紛失した場合は、年数経過を考慮し貸与品と同様程度のものを購入する際にかかる費用を請求されるでしょう。 ただし、社員が注意義務を尽くしていて過失がない場合は損害賠償義務が生じず、日常的に発生するような軽過失も損害賠償義務は生じない可能性が高くなります。頻繁に備品を紛失している場合は過失があるとみなされて、損害賠償請求される恐れもあるため、日頃からリスク管理することが大切です。
損害賠償の合意書を取り交わしている場合は注意が必要
会社との間で損害賠償の合意書や、物品貸与に関する誓約書を取り交わしている場合は注意が必要です。社員が備品を紛失した場合に過失があったとしても請求できるケースは限られるので、あらかじめ合意書や誓約書を取り交わすケースは少なくありません。 仮に紛失時の損害賠償を給料や退職金から天引きすることに合意していた場合には、損害賠償額を賃金から天引きされる可能性があります。