よくやりがちな「三文判の印鑑登録」だが…司法書士も見逃す、恐ろしいリスクをはらむ可能性
重要な手続きにおいて求められる「印鑑証明」ですが、手元の三文判を印鑑登録している人も少なくありません。しかし、よく考えずに登録用の印鑑を選ぶことが、のちに重大な問題を引き起こすリスクをはらんでいるのです。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
遺産分割協議書は実印押印、印鑑証明書を添付する
相続時に遺言書があれば、亡くなった方の意思として優先されます。しかし、遺言書がない場合や、遺言があっても遺産分割法についての指定がない場合等は、相続人全員で話し合い、納得できる分割を決めることになります。 遺産の分配を「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいますが、遺産分割は、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人全員が納得すれば、どのように分けてもかまいません。 いろいろな状況を考慮して話し合い、遺産分割の内容がまとまって全員の合意が得られたときは、「遺産分割協議書」を作ります。この協議書は「相続人全員が同意した」という証拠になり、のちの争いを回避します。そのため「実印」を押印し、印鑑証明書も添付するのです。 遺産分割協議書の作成には厳密なルールはありませんが、 (1)相続人全員が名を連ねること (2)印鑑証明を受けた「実印」を押すこと 上記の2点は必須項目です。また、相続人が未成年者の場合や、認知症などのために代理人を選任した場合は、代理人の実印と印鑑証明が必要になります。
「印鑑登録」と「印鑑登録証明書」
印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑により個人や法人を証明する制度です。居住地の市区町村で登録、発行しています。印鑑登録をしたことを証するものを印鑑登録証と言い、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)といいます。 1人につき1個の印鑑(印章)しか登録できないため、変更したい場合は、再度登録し直さなければなりません。 不動産を登記する際や、遺産分割協議書には実印を押印するため、印鑑証明書は必須の添付書類となります。また、不動産の売却や贈与などで所有権移転登記の際には、所有者は印鑑証明書にて本人確認をするため、添付が必須となります。