扶養を外れる条件と払うべき税金を紹介 老後を見据えた損をしない働き方とは
扶養から外れると、働き方の選択肢が増えたり老後にもらえる年金額が増えたりするメリットがあります。一方で、税金の負担が増える点はデメリットです。 この記事では、扶養から外れる年収の条件と、年収ごとに発生する税金の負担についてファイナンシャルプランナーが解説します。扶養から外れるべきか外れないべきか迷っている人は、参考にしてみてください。
1.扶養とは? 税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い
扶養とは、「自力で生活できない者の面倒をみて養う」という意味です。「扶養に入る」とは、一人で生計を立てるのが難しい人が、配偶者や親族から経済的な援助を受けることを指します。 扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の二つがあります。「103万の壁」「130万の壁」とひとくくりにされがちですが、実はそもそもの種類が異なります。 税法上の扶養とは、税金を計算するうえで認められる扶養の制度です。 配偶者や親族の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は年収103万円以下)で、生計を一つにしている場合、扶養者は所得から一定金額の控除を受けられ、被扶養者は所得税や住民税が免除されます。 社会保険上の扶養とは、健康保険や年金保険に関する扶養の制度です。配偶者や親族の年収が106万円もしくは130万円を超えなければ、納税者の社会保険に被扶養者として加入できます。 <年収と扶養の関係> 【税法上の扶養】 年収100万円以上 税法上の扶養住民税の均等割が課税される 年収103万円以上 所得税が課税される 年収150万円以上 配偶者特別控除が段階的に引き下げられる 年収201万円以上 配偶者特別控除が受けられなくなる 【社会保険上の扶養】 年収106万円以上 勤め先によって社会保険の加入義務が生じる 年収130万円以上 社会保険の加入義務が生じる
2.扶養から外れる条件 税金はいくらかかる?
では、実際に年収がいくらを超えると、どのような税金がかかってくるのでしょうか。よく「年収の壁」といわれる、年収100万円・年収103万円・年収106万円・年収130万円・年収150万円・年収201万円ごとに、詳しく見ていきましょう。 (1)年収100万円 年収が100万円を超えると住民税の均等割が課税されます。納税額は、年収にかかわらず一定で、概ね5,000円前後です。居住する市区町村によって若干の違いがありますので、お住まいの地域の納税額を確認しましょう。 (2)年収103万円 年収が103万円を超えると、超えた分の金額に所得税が課税されるようになります。年収104万円の場合、所得税は約500円です。住民税の均等割を加算すると、5,500円程度になります。 また、配偶者の扶養に入っている人は配偶者控除を受けられなくなるため、配偶者の所得税や住民税の負担が増えます。ただし、年収が一定額以下であれば、年収に応じて段階的に「配偶者特別控除」を受けることが可能です。 (3)年収106万円 年収が106万円を超えた場合、勤務条件によって社会保険(健康保険と厚生年金、40歳以上の場合は介護保険)に加入する必要が出てきます。社会保険の加入条件は、以下のとおりです。 ・週の労働時間が20時間以上 ・月収が8万8,000円以上(残業代や交通費は含まない) ・雇用期間が2カ月以上の見込み ・勤務先の従業員が101人以上 (・学生ではない) なお、2024年10月からは社会保険の適用範囲が拡大され、勤務先の従業員が「101人以上」から「51人以上」に変わります(参照:社会保険適用範囲拡大特設サイト|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/)。 (4)年収130万円 年収が130万円を超えると、勤務条件にかかわらず全ての人に社会保険の加入義務が発生します。そのため、健康保険料や厚生年金などの社会保険料の支払いが必要です。なお、130万円には残業代や通勤交通の手当も含まれます。 年収130万円(40~64歳)の場合、年間20万円程度の社会保険料がかかります(40歳以上の人は介護保険料を支払う必要があるため、40歳未満の人と比べて年間1万円ほど高くなります)。 年収130万円を超えると、年収130万円未満で働いている場合より手取りが少なくなるケースがあるのです。このことから、103万円や130万円は「年収の壁」と呼ばれています。 (5)年収150万円 年収が150万円を超えると、扶養者の「配偶者特別控除」を満額で受けられなくなり、年収が201万円になるまで段階的に控除できる金額が減っていきます。 扶養者は配偶者特別控除の金額が下がると、そのぶん課税所得が高くなり、納めるべき住民税の所得割、所得税が増加します。具体的な税額の計算は、扶養者の年収によって異なります。 (6)年収201万円 年収が201万6,000円を超えると、完全に扶養から外れます。扶養者は配偶者特別控除が受けられなくなり、住民税と所得税が高くなります。 被扶養者に発生する支払いは、社会保険料(健康保険・厚生年金など)、住民税の均等割、所得税です。例えば、年収201万円の場合、年間約40万円の税負担が発生します。