救急車内で患者家族に救命処置を依頼 職員を戒告 伊万里・有田消防本部
伊万里・有田消防本部は8日、救急活動での救命処置を患者の家族にさせたとして、有田消防署消防2課救急係の男性職員(49)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。 同消防本部によると、職員は4月20日、心肺停止状態になった男性患者を救急車で搬送する際、同乗した患者の妻が看護師であったことから、静脈に点滴をする行為を妻に依頼して行わせた。本来は救急救命士である職員が行うべきで、救急救命士法に抵触した。職員は「切迫した状況でお願いしてしまった」と説明している。患者の容体は回復しているという。(青木宏文)
青木宏文