道に落ちている「銀杏」、拾って帰ったら窃盗罪?弁護士は「無断で持ち帰ってしまうと…」
紅葉が見ごろになると、食べたくなるのが秋の味覚「銀杏(ぎんなん)」です。茶碗蒸しに入れたり、炒って酒のアテにするなど、様々な味わい方ができますが、その入手方法と言えば、スーパーで買うだけではなく、落ちているギンナンを拾って、持ち帰った経験がある人も多いのではないでしょうか。 【画像を見る】木に実った銀杏…夜間に作業する様子
そもそも、落ちているギンナンは勝手に持ち帰っても大丈夫なのでしょうか。「アディーレ法律事務所」の長井健一弁護士に話を聞いてみると思わぬ回答が。何の気なしにギンナンを持ち帰ってしまった場合でも、犯罪が成立する可能性があるといいます。 長井弁護士「公園や公道に落ちているギンナンを無断で持ち帰ってしまうと、遺失物等横領罪や窃盗罪に該当してしまう可能性があります。」 では、落ちているギンナンは誰のものなのでしょうか。
ポイントは所有権を放棄しているか
民家の庭に落ちているギンナンが民家所有者のものであることは明確ですが、公園の木や、街路樹から落ちたギンナンは、誰が所有者になるのでしょう。 長井弁護士「落ちているギンナンの所有者は、民法88条、89条より、そのギンナンがなっていた木の所有者とされています。すなわち、公園や公道に落ちているギンナンはその場所を管理する自治体の所有物ということになります。」 なるほど。それでは公園や道端のギンナンを拾っている人は、全員が罪に問われるということになるのでしょうか。 長井弁護士「自治体が所有権を放棄している場合は犯罪とはならず、拾った人が所有者となります。」 民法89条では、「天然果実(この場合ギンナンのこと)は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する」とあり、収取する権利を有する木の所有者(自治体)が実の所有者になるとされていますが、他の法令に反しない限り、所有権は放棄することができると考えられています。したがって、木から落ちたギンナンの所有権を自治体が主張していない場合には、拾っても持ち帰ってもよい、というのが長井弁護士の見解でした。