チャリだから大目に見て……は通用しない! 大人も子どもも要確認! じつはスピード違反もある「自転車の違反」とは
自転車の交通ルールをおさらい
取り締まりが強化されても減らない自転車の交通違反や危険運転。そこで今回は、改めて自転車の危険行為に該当する一定の違反などを解説します。また、危険行為に速度超過が含まれていない理由についても考察していますので、自転車の違反行為が気になる方、普段から自転車によく乗る人はぜひご一読を。 【画像】デコトラ好きの少年が独学で製作したデコチャリ
自転車で交通違反を繰り返すと講習を受講しなければならない
自転車を運転中に一定の交通違反を繰り返すと、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。 この講習は、自転車の交通ルール遵守を徹底するために実施されるもので、自転車の運転に関する一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った人が対象です。講習受講対象者となった場合、都道府県公安委員会から講習を受講するよう命じられます。 もし、講習受講命令を無視すると、5万円以下の罰金が課されるため、講習を受講するよう命じられたら講習を受講しましょう。
一定の違反行為(危険行為)15類型
自転車の運転に関する一定の違反行為(危険行為)は、15種類あります。その15種類の違反は次のとおりです。 ・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者用道路徐行違反 ・通行区分違反 ・路側帯進行方法違反 ・遮断踏切立入り ・交差点安全進行義務違反等 ・交差点優先車妨害等 ・環状交差点安全進行義務違反等 ・指定場所一時不停止等 ・歩道通行時の通行方法違反 ・制動装置不良自転車運転 ・酒酔い運転 ・安全運転義務違反 ・妨害運転 自転車を運転しているときに、上記の危険行為(15類型)を繰り返し行い、交通違反として取り締まりを受けたり、交通事故を起こして送致されたりした場合は講習を受講するよう命じられます。
そのほかの違反や罰則
自転車の交通違反では、罰則が設けられているものもあります。主な違反と罰則は次のとおりです。 ・飲酒運転の禁止:5年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・信号無視:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 ・無灯火:5万円以下の罰金 ・ふたり乗り等の禁止:2万円以下の罰金または科料 など