夫が亡くなり未支給年金を受け取ります。その場合、相続税などの税金はどうなるのでしょうか?
未支給年金を受け取ったら課税関係に注意
亡くなった人の未支給年金を遺族が受け取る場合、その年金が公的年金でも企業年金でも、受け取った人の固有の財産として相続税は課税されません。ただし、企業年金から支給される遺族給付金や遺族一時金には、相続税がかかるため注意しましょう。 また、その年の収入の内容によっては、未支給年金を含めた一時所得に対して所得税が課されることにも注意が必要です。申告・納税が必要な税金の種類を誤らないよう、ルールを確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 企業年金連合会 年金を受給している方が亡くなられたとき 国税庁 未支給の国民年金に係る相続税の課税関係 国税庁 No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権 国税庁 No.1490 一時所得 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部