子どもが「奨学金」を300万円借りる予定です。進学後は「親の扶養」から外れてしまうのでしょうか? 子どもの収入の“注意点”もあわせて解説
子どもが大学に進学するにあたり、学費の一部や生活費を賄うために奨学金を借りる家庭もあるでしょう。しかし、奨学金を借りることで、親の扶養控除に影響が出ないのかを気にする人も少なくありません。本記事では、奨学金の基本的な情報から、扶養控除への影響、さらに親として注意すべき点について詳しく解説します。 ▼「大学無償化制度」の対象者とは? 年収要件や注意点を解説
奨学金とは
奨学金には返還不要な給付型奨学金と、返還義務のある貸与型奨学金の二種類があります。地方自治体や民間団体、大学独自で奨学金制度を実施しているところもありますが、広く利用されているのは独立行政法人 日本学生支援機構の奨学金です。 日本学生支援機構の奨学金には、第一種(無利子型)と第二種(有利子型)の二種類があります。第一種は利子がつかず借りた分を分割で返すだけですが、第二種は利子がつくため、借りた金額よりも多く返還する必要があります。
奨学金をもらっても扶養控除に影響しない
子どもが奨学金を借りた場合、それが親の扶養控除にどのように影響するかは重要なポイントです。ここでは、扶養控除の対象条件と奨学金の収入としての扱いについて詳しく見ていきましょう。 ■扶養控除の対象となる条件とは? 扶養控除とは、扶養している親族が一定の収入の範囲内であれば、親の所得税や住民税が軽減される制度です。一般的に、子どもが親の扶養控除の対象となるためには、アルバイトなどの年間収入が103万円以下である必要があります。この103万円を超えると、親の税負担が増えて世帯全体の手取りが減る可能性があることに注意が必要です。 ■奨学金は収入にはならない 貸与型奨学金は現金で受け取るものですが、返還する義務のあるお金です。奨学金は所得ではなく、いわゆる借入金の扱いとなります。つまり奨学金を受け取るだけでは親の扶養控除に影響することはありません。 では、給付型奨学金はどういう扱いになるのでしょうか。給付型奨学金は返還義務がないため所得の扱いとなりますが、「学資に充てられるため給付される金品」に該当するため、所得税法上の非課税所得となります。 つまり、貸与型、給付型を問わず、子どもが奨学金を受け取っているだけでは親の税金が上がることはありません。 ■子どもが扶養から外れる収入の基準 子どもが扶養から外れるかどうかは、奨学金ではなく、主にアルバイトなどの収入によって決まります。扶養控除が適用されるための子どもの収入基準は、前述のとおり年間103万円です。この金額を超える収入がある場合、親の扶養から外れ、親の所得税や住民税の負担が増える可能性があります。 そのため、奨学金をいくら借りているかは関係なく、子どものアルバイトなどの収入がこの基準を超えないように注意が必要です。