<ネット選挙>解禁される「選挙運動」ってそもそも何?
公職選挙法の改正により、ネット選挙が解禁され、一般の有権者もSNSやブログなどを使って「選挙運動」ができるようになりました。この選挙運動、そもそもどんな行為をさし、どこからどこまでが範囲なのでしょうか? 【図表】ネット選挙解禁で可能になる情報発信 選挙運動は、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為」と定義されています。選挙のときに特定の候補者を当選させるためになんらかの働きかけを行えば、それらはすべて選挙運動とみなされる可能性があるのです。 具体例をあげましょう。一般の有権者が周囲の人に「○○候補に投票をお願いします」などと呼びかける行為は、明らかな選挙運動といえます。これはインターネット上でも同様です。候補者が政策を訴える動画を友人と共有したり、マニフェストを個人ブログなどにアップロードすることも、選挙運動に含まれる可能性があります。 「○○候補を落選させよう!」といった呼びかけはどうでしょうか。「特定の候補者の当選」を目的としているかどうかが、判断の基準になります。もし同じ選挙に立候補した別の候補者を当選させる目的で落選の呼びかけを行えば、それは選挙運動にあたります。しかし、そうした目的を持たずに行う場合は、選挙運動にあたらないとされています。 候補者の政治的主張についてSNSやブログなどで賛同を表明したり、批判することは、一般的には選挙運動にあたりません。しかしこれも、「特定の候補者の当選」を目的としているとみなされれば、選挙運動に該当する可能性があります。 こうしてみると、選挙運動にあたるかどうかの境目は、かなりあいまいです。総務省自治行政局選挙部選挙課は「個別の事案を司法が判断することになるので、一概にはいえない」と話しています。