移民法改正 外国人配偶者、DVで離婚後でも居留許可失効せず 来月から/台湾
(台北中央社)改正出入国・移民法が来月1日から施行される。外国人で台湾に特殊な貢献をした人や高度専門人材、各専門分野で最高賞を受賞した人などが帯同する配偶者や18歳未満または身体障害を持つ子供に永住権の同時申請を認める他、外国人配偶者が家庭内暴力(DV)を理由に離婚し、再婚していない場合でも居留(長期滞在)許可が取り消されなくなる。 林右昌(りんゆうしょう)内政部長(内務相)は21日、内政部(内務省)の報道資料を通じ、同法は今年度63条を改正したとし、主に停留(短期滞在)・居留に関する規定を緩和し、婚姻により移住した人の家族結合権を強化したと語った。 またパートナーが死亡した外国人配偶者や、かつて合法的に居留していた外国人配偶者が未成年の子供を扶養する事実や子供と面会する状況を有する場合、停留ビザで訪台し、居留を申請できるようになると説明。DVを受けて離婚した外国人配偶者については、未成年の子供の有無にかかわらず、裁判所による保護命令がなくても継続して居留できるとした。 台湾に留学した外国人は卒業後も居留期間の1年延長を申請でき、必要な場合はさらに1度延期が可能で、最長2年間滞在できるようになる。 (頼于榛/編集:齊藤啓介)