40代の主婦で、これまで「扶養内パート」しかしたことがありません。夫に万が一のことがあった場合、妻の私は「遺族年金」などで暮らしていけるでしょうか?
※筆者作成 今回の事例では、遺された妻が「扶養内パート」のため、夫が会社員や公務員などの厚生年金加入者であることがわかります。もし夫が自営業・フリーランスであれば「扶養」という考えが存在しないからです。このことから、条件に当てはまる子がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金、条件にある子どもがいなかったとしても、遺族厚生年金および中高齢寡婦加算による上乗せ額が受け取れる仕組みです。 実際に暮らしていけるかどうかは遺族年金の受給額に加え、生活スタイルやその他の預貯金や生命保険等の状況にもよるので断言はできませんが、毎月一定額の収入は見込めるといってよいでしょう。
自分の公的保険をどうするかも考えるべき
実は、パートナーの死に関しては別に考えるべきことがあります。「扶養内パート」であれば、夫に万が一のことがあったとしても、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取ることは可能です。 ただし、夫の扶養からは自動的に抜けるため、自分で国民年金保険と国民健康保険に加入するか、社会保険加入要件を満たす働き方に変える必要があります。これらの点も含めて「夫に万が一のことがあったらどうするか」を一度考えてみましょう。 出典 日本年金機構 遺族年金 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部