テレビを捨てるだけじゃだめ?!NHK受信契約を解約したい人がチェックすべき3つのポイントとは?
止まらない物価高で、家計が苦しい人も多いのではないでしょうか。 そのような中で、月数千円の負担となるNHK受信料を削減したいと考える人もいるかもしれません。 【図表】NHK受信契約解約の主な事由 では、NHKの受信契約はどのような場合に解約できるのでしょうか。また、解約にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。 本記事では、NHKの受信契約を解約したい人が抑えておくべき3つのチェックポイントを紹介するので、参考にしてみてください。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
ポイント1.テレビ以外の受信機がある場合は解約できない
ポイント1つ目は、テレビ以外の受信機がある場合は受信契約を解約できないことです。 NHKの受信契約を解約できるのは、「受信機を設置した住居に誰も居住しなくなった場合」か「受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合」のいずれかとなります。 そのため、テレビを廃棄したとしても、テレビ以外の受信機がある場合には受信契約解約の対象外です。 テレビ以外の受信機とは、具体的にいうとNHK放送(ワンセグを含む)を見ることができる携帯やスマートフォン、カーナビやパソコンなどが該当します。 NHKの解約手続きをおこなう前に、受信契約の対象となる機器が本当にすべてないかを再確認してみてください。
ポイント2.インターネットでの解約はできない
ポイント2つ目は、NHKの受信契約はインターネットでの解約ができないことです。 NHK受信契約の解約は電話での申請と紙での手続きが必要となります。NHKふれあいセンター(電話番号:0120-151515)に電話して、解約理由を説明すると解約用紙が送られてきます。 送付される解約用紙を記入して返送し、内容に問題がなければ解約手続きは完了です。 インターネットでの手続きや電話のみで解約手続きを完了することはできないため、注意しましょう。 また、解約用紙が届くまで2~3週間ほどかかることもあるため、受信機をすべて廃棄して解約対象となった場合には、できるだけ早くNHKふれあいセンターへ電話して申請をおこなってください。