退職金で「預金1000万円」を超えたら、なぜか銀行から連絡が! 勧誘の場合もあるの? 理由を解説
預金口座が1000万円を超えた場合の対応策
預金口座が1000万円を超えた場合の対応策としては、「別の金融機関に資産を移す」「金融商品で運用する」といったことが考えられます。 預金保険制度は1つの金融機関で保護される資産の合計額は1000万円となっているので、別の金融機関に預金することで新たに保護を受けることが可能です。そのため、別の金融機関に資産を移すことも考えましょう。 1000万円を超えた部分については預金以外の金融商品で運用することも選択肢の1つです。NISAやiDeCoで運用することが挙げられます。また、死亡保険金として一括払いの終身保険に加入することもおすすめです。 金融資産は相続税の対象となりますが、死亡保険金は「法定相続人の数×500万円」が非課税となります。そのため、相続税対策として有効です。また、受取人を契約者が選ぶことができるので、契約者が渡したい人や渡したい金額を決めることができます。
預金保険制度や資産運用についても定年前から考えましょう
預金口座の残高が1000万円を超えると金融機関から連絡がある場合があります。注意喚起や金融商品の勧誘などが理由です。金融商品の勧誘の場合は、興味がなければ断っても問題ありません。 ただし、預金口座が1000万円を超えると、銀行が破綻してしまった場合に保護されない資産が出る恐れがあるので、対応策について考えるようにしてください。自分の資産を守れるように、預金保険制度や資産運用についても定年前から考えることをおすすめします。 出典 東京都産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部