亡き父の預金で入院費・固定資産税を支払い、残額を“半分ずつ”相続したが…娘の夫が「不公平だ」と指摘するワケ【弁護士が解説】
父が亡くなった後、父の入院費用と固定資産税の支払いのために父の預金から150万円をおろした相談者。遺産分割協議では、相談者の妹と弟が父の預金を半分ずつ相続することに決まりましたが、妹の夫から「分け方が不公平だ」と指摘を受け、困っているといいます。本稿では、弁護士・相川泰男氏らによる著書『相続トラブルにみる 遺産分割後にもめないポイント-予防・回避・対応の実務-』(新日本法規出版株式会社)より一部を抜粋し、遺産分割前の預貯金の払い戻しに関する注意点について解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング
遺産分割前の預貯金の払戻し
父は実家の不動産と預金1,000万円を残して亡くなり、相続人は私、妹、弟の三名です。亡くなった後、父の入院費用と固定資産税の合計150万円を支払うために、父の預金から150万円をおろしてその支払に充てました。 実家の不動産の価格が800万円くらいでしたので、遺産分割協議では私が実家の不動産、妹と弟が預金の残額の各2分の1(=425万円)を相続しました。妹の夫から、引き出された150万円は私が相続したのだからこの分け方は不公平だと言われて困っています。 紛争の予防・回避と解決の道筋 ◆遺産分割の対象となる預貯金債権であっても、共同相続人は、(1)裁判所の判断を経ないで、小口の資金需要に対応するため、預貯金債権の一部を(民909の2)、(2)家庭裁判所による仮分割の仮処分に基づき預貯金債権の全部または一部を(家事200(3))、それぞれ単独で払い戻すことができる ◆民法909条の2による場合は、払戻しをした相続人が遺産の一部分割として取得したとみなされる。一方、仮分割の仮処分による場合は改めて遺産分割をしなければならない ◆相続債務のうち金銭債務は、法律上当然に相続分に応じて分割され、各相続人に分割承継される。相続債務の精算について相続人間で話合いがまとまらない場合には、民事訴訟で解決することとなる チェックポイント 1. 遺産分割前における預貯金の払戻しが、民法909条の2の規定によるものといえるのかについて確認する 2. 遺産分割前における預貯金の払戻しが、家事事件手続法200条3項の規定によるものといえるのかについて確認する 3. 相続債務の精算について、預貯金債権を引き出した者の意向を確認する