【遺産総額3,000万円】70代の父に続き、後妻まで死去…後妻の親族の「相続放棄宣言」で、50代姉妹が直面した〈父の遺産が手から離れる〉まさかの事態
高齢の父親が死去。相続人は、2人の娘と父親の再婚相手で、円満な着地となるはずが、再婚相手が急死してしまうというまさかの事態に。さらに、再婚相手の相続人が「相続放棄」の意思を見せたことで、想定外の問題が浮上することに…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「父亡き自宅は後妻へ、現金は後妻と実子で」の円満着地のはずが
今回の相談者は、50代専業主婦の佐藤さんです。父親が亡くなり、その後すぐ、父親の再婚相手が亡くなったことで、相続問題がこじれているとのことで、筆者のもとへ相談に訪れました。 佐藤さんの父親は、佐藤さんの実母と死別後、佐藤さんと妹の成人を待って再婚。後妻には子どもがいません。 「父の再婚相手は会社の部下だった方で、とてもよくしてくれました。再婚後すぐに共有名義で家を購入しています。父の相続人は再婚相手の方と私、妹の3人です。再婚相手の方の相続人は、独身の妹さんだけだと聞いています」 佐藤さんも妹も、それぞれ自宅を保有しており、父親の家に住むことはありません。 「父はもともと持病があったのですが、だんだん状態が悪化して亡くなりました」 父親の葬儀後、佐藤さん、妹、父親の再婚相手の3人で、遺産相続について話し合いを持ったといいます。 「再婚相手の方は、自宅の父の持ち分の1,000万円を相続するということで合意しました。残された貯金は1,000万円程度で、これは法定割合で分けようという話になりました。相続税もかからない範囲でしたし、簡単に終わると思っていたのですが…」
後妻が急死…唯一の相続人は「かかわりたくない」
ところが、父親が亡くなった2カ月後、再婚相手が後を追うように急死してしまったのです。佐藤さんと妹は、慌ててあちこちへ連絡を取り、再婚相手の妹の連絡先を突き止めました。 「父のお相手の妹さんと連絡を取ったのですが、かなり関係が悪いようで、〈姉のことにはかかわりたくないし、財産も一切いりません。いますぐ相続放棄の手続きを取ります〉といわれてしまいました」