へそくりで貯めた「10万円」もタンス預金になる?税務署にはバレない?
へそくりに税金がかからないようにするための対策
パートナーが亡くなったあとに相続税として加算されないためには、パートナーの生前にへそくりの存在を伝えておくことです。 民法第549条にあるように、お互いに贈与の意思があれば、贈与が成立します。贈与が成立していれば相続財産ではなく自分の財産として扱われるため、贈与税の控除額である年間110万円の範囲内なら税金が発生しません。 可能であれば、へそくりとして贈与を受けたときに贈与を成立させたという正式な証明書の「贈与契約書」を作成しておきましょう。万が一税務調査が入っても、贈与契約書があれば贈与を受けた証拠になります。
税金の対象とならないためには証明書を作成しておこう
へそくりはこっそり貯めたいものですが、パートナーが亡くなるまで隠したままだと贈与とはみなされず、相続税の対象になる可能性があります。もし少しでも税金のかかる可能性を少なくするなら、パートナーに貯金することを伝えたうえで贈与契約書を作成してお金を受け取れば、贈与が成立し相続税の対象にはなりません。 ただし、贈与税の控除額は1年間で110万円です。110万円を超えて贈与されれば贈与税が発生するので、受け取る金額には注意しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合 財務省 身近な税 Q&A ~身近な税について調べる~ デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五百四十九条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部