次回「厚生年金と国民年金」は6月14日に支給!「定額減税・天引きされるお金」を予習しておこう
老後の生活を支える年金は2ヶ月に1度支給日されます。次回の支給日は6月14日(金)に迫りました。 【年金の一覧表】定額減税のスケジュールはどうなる?気になるのは「厚生年金と国民年金」の額面!グラフで一気に見る 年金生活者にとって生活の柱となる年金ですが、6月支給日から2.7%の増額になることをご存知でしょうか。さらに6月からは定額減税が始まるため、いつもより多くの年金を手にするシニアも多くなりそうです。 しかし、一方で厚生年金や国民年金からも「天引き」されるお金があることを知っておかなければなりません。 実は年金も給料と同じように、税金と保険料などが天引きされるのです。今回は定額減税の概要や、年金から天引きされるお金について確認していきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
6月開始の「定額減税」は年金受給者にも影響ある?
6月からは定額減税が開始されます。 公的年金等に係る所得税及び個人住民税の定額減税も実施されるため、要件を満たす方は対象者となります。 ●定額減税の対象者 ・国内居住者 ・2024年分の年間所得が1805万円以下である ●定額減税の金額 ・所得税:本人分3万円、国内居住している同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円 ・個人住民税:本人分1万円、国内居住している同一生計配偶者及び扶養親族1人につき1万円 ●年金における所得税・個人住民税の定額減税処理 ・所得税:2024年6月1日以後最初に支払う年金に係る源泉徴収所得税額から控除。控除しきれない金額については、以後2024年中に支払う年金に係る源泉徴収所得税額から順次控除 ・個人住民税:2024年10月支払から2025年2月支払までに、定額減税後の税額で特別徴収 定額減税は、税金を納めていた人が対象となります。つまり、年金から所得税や住民税などが天引きされる人もいるということです。 次章にて、天引きされるお金について深堀りしてきましょう。
厚生年金と国民年金から”天引きされるお金”には何がある?
ここでは、年金から天引きされる4つのお金について見ていきましょう。 ●介護保険料 40歳から64歳まで方は、健康保険料に介護保険料が上乗せされていると思います(40歳になって急に健康保険料が高くなるのはこのためです。) しかし、65歳になると健康保険料とは切り離して介護保険料を単独で支払うことになります。 年金が18万円以上の場合、この介護保険料は年金から天引きされます。 もし介護状態になった場合でも、介護保険料はずっと支払い続けることも押さえておきましょう。 介護保険料は年々増加傾向にあるため、手取り額は減少することも考えられます。 ●健康保険料(国民健康保険料や後期高齢者医療制度) 給料と同様に、健康保険料が天引きされることがあります。 まずは、会社の保険に加入していない方が入る国民健康保険。また、原則として75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きで支払うことになります。 ●個人住民税 前年中の所得に対してかかる個人住民税も、一定の要件を見たすと年金天引きで納めることになります。 ただし、そもそも収入が一定以下の場合は非課税となります。また、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税となり、支払い義務は発生しません。 ●所得税および復興特別所得税 公的年金は雑所得となり、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると所得税が課税されます。 また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。 これらも年金から源泉徴収される点に留意しましょう。 また、個人住民税と同様に障害年金や遺族年金を受給する場合には非課税となります。 実際の振込額は「年金振込通知書」で必ず確認しておきましょう。なお、2024年5月随時支払以降の年金振込通知書及び6月に送付される統合通知書等には、定額減税後の税額が記載される予定です。 ここで気になるのが年金の額面についてです。次章にて、厚生年金と国民年金の額面(天引き前)の金額を確認しましょう。