会社を辞めて転職するまでの「無職」期間。「国民健康保険」への加入は義務でしょうか?
さまざまな理由で会社を辞めた際に、気になるのが社会保険の扱いです。会社に所属していたときに自動的に引かれていた健康保険や年金は、どのようになるのかと気になる方もいるでしょう。 今回は、会社を辞めた際に加入が必要な国民健康保険について、具体的な金額を紹介します。
日本ではすべての国民が公的な医療保険に加入する必要がある
1961年、全国民に公的な医療保険への加入を義務付ける国民皆保険制度が成立しました。この制度のひとつが、健康保険と国民健康保険です。 会社に勤めている場合は、所定の労働時間を満たすと、雇用先の健康保険組合や協会けんぽ(全国健康保険協会)などに加入します。一方で、自営業の方や働いていない方の場合は、国民健康保険への加入が必要です。そのため、会社を辞めて無職の期間は、国民健康保険に加入する必要があります。 ■国民健康保険の金額は? 国民健康保険への加入とともに、気になるのは金額です。国民健康保険の保険料は、世帯ごとの計算になります。具体的には、各年度における年間の保険料は、世帯内において「国民健康保険に加入している方全員」の医療分と支援金分、介護分を合算して計算します。 なお介護分は、介護保険と同様に、40歳から64歳の加入者のみにかかる費用です。そして保険料は、区分ごとに均等割額と所得割額という算出方法があります。 均等割額は、加入者全員にかかる保険料を指し、所得割額は、前年度の所得に対して計算する保険料です。なお、均等割額や所得割率は毎年変更されるため、年度ごとの料率を、自治体のホームページで確認しましょう。 参考までに、東京都大田区の医療分の場合は、算定基礎額に7.17%を乗じて計算します。均等割額の場合は、加入者の人数×4万5000円です。なお、実際に支払う金額は「国民健康保険料納入通知書」に記載があります。 勤務先で加入する健康保険の場合は、会社と労働者の折半で支払いを行っていました。しかし、国民健康保険の場合は全額自己負担になるため、働いていたときと比較すると、高い金額を納めることになるでしょう。