“半額クーポン”を使うつもりで行った焼き肉店で5歳の息子が皿を落とし破損…!クーポンは使用しない方がよいでしょうか?
半額クーポンを使用するのはやめた方がいい?
保護者には子どもがお皿を割ってしまったことの責任を負う必要があるため、お店のスタッフに破損に対する謝罪と、必要に応じてお皿の弁償を提案すべきであると考えられます。中には、お店側の配慮により弁償を請求してこない場合もあるでしょう。 ただし、使う予定でいた半額クーポンについては、慎重に検討した方がいいかもしれません。まずはお店のスタッフに破損の状況を説明し、クーポンを使用しても問題ないかどうか相談してみましょう。 お店側が「問題ない」と判断した場合はクーポンを使用してもいいかもしれません。万が一、お店側がクーポン使用を控えてほしいという場合には、クーポンを使用せず、次回の訪問時に利用することを提案するのも一つの方法であると考えられます。
お店から損害賠償を請求されなくてもクーポンの利用は次回来店時にした方がいいかもしれない
飲食店などの備品を破損させてしまったときは、その行為が「故意」によるものではないと判断される場合、器物破損罪に該当したり損害賠償責任が生じたりする可能性は低いと考えられます。 一方で、子どもが備品を破損させてしまった場合は保護者がその責任を負うことになる可能性もありますが、お店側の配慮によって弁償を請求されないケースもあるようです。 ただし、お皿を割ってしまったうえでの半額クーポンの使用については、お店側にいい印象を与えない可能性が考えられるため、次回来店時にした方がいいかもしれません。 出典 デジタル庁e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百六十一条 デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条、第七百十二条、第七百十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部