64歳パート社員で「30年間」国民年金に加入。”老齢基礎年金”は「何歳から」「いくら」もらえる?
人によっては、国民年金を支払った期間が40年に満たないケースもあります。 老後に老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間の条件を満たしている必要があるため、期間が不明な場合は注意が必要です。 今回は、老齢基礎年金を受け取れる条件や、30年国民年金を支払っていた場合における老齢基礎年金の受給額などについてご紹介します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
老齢基礎年金を受け取れる条件
老齢基礎年金を受け取るには、受給資格期間が10年以上あることが条件です。 受給資格期間とは、年金を納めたり加入していたりした期間を指します。 受給資格期間の10年は、国民年金だけでなく、厚生年金や共済組合に加入していた期間も含まれます。 例えば、国民年金の受給資格期間が6年でも、厚生年金に4年以上加入していれば合計で10年を超えるため、年金を受け取れるケースがあるでしょう。 条件を満たしていれば、年金保険料を支払った期間に応じて65歳から老齢基礎年金を受給可能です。 日本年金機構によると、もし国民年金を40年間欠かさず納めていた場合の年金額は令和6年度時点で月額6万8000円、年額81万6000円です。 なお、65歳よりあとに繰り下げての受け取りもできます。 繰下げ受給をすると、繰り下げた期間に応じて支給される年金額が増額するので、少しでも多く受け取りたい場合は検討しておきましょう。
30年納付したときに受け取れる金額は?
今回は以下の条件で年金額を計算します。 ・パートは扶養の範囲内で厚生年金保険には加入していない ・年金の猶予期間や免除期間はない ・国民年金の受給資格期間が30年 ・国民年金保険料を支払った期間も30年 ・老齢基礎年金額は令和6年度の金額 日本年金機構によると、老齢基礎年金の金額は、猶予期間や免除期間がなければ「その年の満額×保険料納付済み月数/(40年×12ヶ月)」で求められます。 今回のケースだと、計算式は「81万6000円×360ヶ月(30年)/480ヶ月」です。 計算すると、30年間国民年金に加入していた場合は、61万2000円の老齢基礎年金を受け取れます。 月額だと5万1000円です。 ■免除制度を利用していると金額は変わる 金銭的な事情で免除された期間があった場合は、受け取れる老齢基礎年金額も変動します。 もし免除期間がある場合は、計算式の保険料納付済み月数に加えられるためです。 ただし、期間分の金額すべてが加わるわけではなく、減額された金額が加わります。 各金額は以下の割合をその年の満額の老齢基礎年金額に乗じて算出します。 ・全額免除:全額免除された月数×8分の4/480ヶ月 ・4分の3免除:4分の1納付月数×8分の5/480ヶ月 ・半額免除:半額納付月数×8分の6/480ヶ月 ・4分の1免除:4分の3納付月数×8分の7/480ヶ月 例えば、先述の条件で30年の国民年金納付期間に加えて、10年間の全額免除期間があった場合の計算式は「81万6000円×(360ヶ月+120ヶ月(10年)×8分の4)/480ヶ月」となるため、受給できる老齢基礎年金額は71万4000円です。 月額だと5万9500円受け取れます。 なお、もし厚生年金保険に加入していれば、さらに多くの金額を受け取れることになるので、ねんきん定期便などで確認しておきましょう。