【扶養控除が年38万円から25万円に】高校生がいる世帯ならいくら手取りが変わる?シミュレーション
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」では、来年度に扶養控除の見直しを予定しているとしています。 ◆【写真7枚】制度改正後の手取り額にはいくらの差益が出る?年収別に一覧表でチェック 高校生の子供や扶養親族がいる人にとっては「扶養控除がなくなると税負担が増えてしまう」と心配な人もいるでしょう。 2010年には、15歳以下の扶養親族に対する控除が廃止されました。果たして、今回の扶養控除は、どのような改正内容となるのでしょうか。 また、改正された際に、扶養親族がいる世帯の手取り収入にはどれくらい変化があるのでしょうか。 この記事では、扶養控除の現行制度と改正案を振り返り、改正後の手取り金額について、シミュレーションを交えながら解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
現行の児童手当・扶養控除はどうなっている?
初めに、現在の扶養控除の制度をおさらいしましょう。扶養控除の制度概要は以下のとおりです。 〈概要〉 ・子どもや老親など対象の親族を扶養している人に対して、所得が控除される 〈控除額〉 ・一般扶養親族:38万円 ・特定扶養親族(19~23歳の子ども):63万円 ・老人扶養親族(70歳以上):同居老親は58万円、それ以外は48万円 〈対象者〉 ・その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人 ・その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人 ・その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人 ・留学により国内に住所および居所を有しなくなった人 ・障がい者である人 ・納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 扶養控除は、扶養する人の属性によって、控除額が変わります。控除額は最低でも38万円、最高で63万円です。子どものほかに、年老いた親なども控除対象の扶養親族になります。 また、扶養控除と関連性の深い児童手当についても現行の制度を確かめておきましょう。 ●児童手当の現行制度 〈概要〉 ・中学校卒業までの子どもを養育している人に手当を支給する 〈支給額〉 ・3歳未満:一律1万5000円 ・3歳以上小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円) ・中学生:一律1万円 〈支給時期〉 ・6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給 児童手当は、中学校卒業までの子どもがいる人に支給されます。金額は3歳まで1万5000円、小学校修了までは第3子を除き1万円、中学校卒業までは一律1万円となっています。 児童手当で特に注意したいのが所得制限と所得上限です。子どもを育てている人の所得が所得制限以下の金額の場合は上記の支給額が支給されますが、制限を上回る所得金額の場合は、給付額が子ども1人あたり5000円に統一されます。 また、所得額が所得上限額を上回ると、児童手当は支給されません。手当を満額受給するには、自身の所得を所得制限以下までに抑える必要があります。所得制限及び所得上限については、以下のとおりです。 〈所得制限限度額〉 ・0人 (前年末に児童が生まれていない場合等):622万円 ・1人 (児童1人の場合等):660万円 ・2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):698万円 ・3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):736万円 ・4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):774万円 ・5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):812万円 〈所得上限限度額〉 ・0人 (前年末に児童が生まれていない場合等):858万円 ・1人 (児童1人の場合等):896万円 ・2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等): 934万円 ・3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):972万円 ・4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):1010万円 ・5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合等):1048万円 扶養控除は2025年度、児童手当は2024年10月から改正が予定されています。それぞれどのような箇所が改正されるのでしょうか。次章で解説します。