定年後の収入は「月6万円」の年金のみ。友人に「子どもの扶養に入ったほうが良い」と言われましたが、迷惑にならないか不安です。注意点などはあるでしょうか…?
定年後に収入が少なくなってしまった場合、子どもの扶養に入ることも選択肢の1つです。しかし、迷惑に思われないか、注意点があるのかなどが不安で、子どもの扶養に入ることを躊躇(ちゅうちょ)している人もいるのではないでしょうか。 そこで本記事では、定年後に子どもの扶養に入るメリットと注意点について解説していきます。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
健康保険の扶養に入る要件
配偶者だけでなく親も子どもの扶養に入ることが可能です。扶養に入ることができる対象者は ・健康保険の被保険者が親族にいること ・被保険者に生計を維持されていること(別居も可) ・年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金を受けられる場合は180万円未満であること) ・年間収入が被保険者の年間収入の半分以下であること といった要件を満たす必要があります。親族であることだけでなく、収入の基準もあるので注意が必要です。被保険者と認定対象者(扶養に入る人)が別居している場合は、仕送りによって生活していると「被保険者に生計を維持されている」とみなされます。 事例のように定年後の収入が月6万円の年金の場合は、収入の要件も満たしているので扶養の対象です。
親が子の扶養に入るメリット
親が子の扶養に入るメリットとしては、「親は健康保険料を支払わなくてもよくなる」、「子は扶養控除を受けられる」の2つが挙げられます。 まず、親は子の扶養に入ることで健康保険料を支払わなくてもよくなります。健康保険料の負担がなくなるので、年金収入が少なかったとしても手取り額が減るのを抑えることが可能です。健康保険料の負担なく、健康保険を受けられるのは大きなメリットといえます。 また、子も扶養控除が受けられるようになるので税法上のメリットがあります。そのため、親だけでなく子にもメリットがあるのが特徴です。
親が子の扶養に入る際の注意点
親が子の扶養に入る際の注意点としては、「扶養に入ることができるのは75歳まで」、「介護サービスの利用料金が高くなってしまう可能性がある」という2つが挙げられます。 健康保険の扶養に入ることができるのは75歳までです。75歳からは後期高齢者医療保険制度に自動的に加入することになります。そのため、75歳からは扶養から出ることになるので、保険料を支払う必要があるので注意しましょう。 また、例えば、親の年金収入が80万円以上で子の年収が370万円以上の場合は、介護サービスを受ける際の利用料金が高くなってしまいます。事例の場合は、年金収入が80万円未満なので、問題ないといえるでしょう。