兵庫県の告発文書「通報者さがし→処分」に問題はなかったのか? 弁護士は「違法の可能性は十分ある」と指摘
兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる疑惑に関する告発文書問題で、元県民局長だった男性が報道機関などに書面を送付後、県の窓口にも通報したものの、公益通報の保護対象外と判断され、懲戒処分を受けたことを契機に、「公益通報者保護制度」に注目が集まっている。 報道などによると、県議会の百条委員会でおこなわれた証人尋問で、この問題につき、斎藤知事は「文書は真実相当性がない」「うわさ話を集めたもの」などと主張。男性を公益通報の保護対象として扱わず、懲戒処分を課したことの違法性を否定したという。男性は処分後の2024年7月、死亡した。 もっとも、公益通報の対象外と判断し、通報した人を探して処分したことなどについては、百条委員会で参考人として招致された専門家が、通報者への不利益な扱いを禁じる公益通報者保護法に違反するとの見解を示すなど、批判が集まっている。 公益通報者保護制度をめぐっては、消費者庁が企業や自治体側への罰則の新設なども含めた対策の強化を検討しているとも報じられているが、結局公益通報の保護対象外と判断されては罰則も及ばない、といった事態にはならないのだろうか。また、今回のケースは本当に公益通報の保護対象外だったのだろうか。公益通報制度に詳しい大森景一弁護士に聞いた。
●「真実相当性がないとした兵庫県の認定には疑問」
──「公益通報の保護対象外だった」、「真実相当性がない」という主張にはどのような意味があるのでしょうか。 公益通報者保護法は、組織外部への通報については、真実であると信じるに足りる相当な理由(真実相当性)がある場合に限り、通報者を保護することにしています(同法3条3号)。 そのため、真実相当性がない場合には、通報者は同法によっては保護されず、通報を理由として不利益処分がなされたとしても保護されないことになります。 これは、虚偽の情報などを安易に外部に公表して組織に損害を与えたような場合は、保護に値しないという立法者の価値判断によるものです。 ──兵庫県のケースについてはどのように考えていますか。 確かに、今回のケースでも、もし仮に通報内容が「嘘八百」であったとすれば、通報者は虚偽の情報を確信犯的にマスコミに提供し、そのことによって県政に支障を生じさせたということになりますから、不利益処分をしたとしても違法ではないということになります。 しかし、うわさ話を集めたものというだけで真実相当性が否定されるわけではなく、むしろ、報道されている本件の通報内容や処分に至る経緯を見る限りでは、真実相当性がないとした兵庫県の認定には疑問があります。 通報内容が極めて具体的であることに加え、知事がこの通報を問題視した当初は公益通報者保護法について十分理解していなかったと疑われる発言をしていたこと、調査の中立性に疑問が生じていること、などの事情があるからです。 この点が争われれば、通報者に対する処分が違法とされる可能性は十分あるように思われます。