ホテルや娯楽施設は「原則屋内禁煙」小池都知事が受動喫煙条例の考え方発表
東京都の小池百合子知事は8日の定例会見で、ホテルや駅、娯楽施設などで「原則屋内禁煙」とする都の受動喫煙防止条例の基本的な考え方を発表した。条例は2019年のラグビー・ワールドカップ(W杯)までに間に合わせたい意向だ。
官公庁などは「喫煙設置も不可」
対象となるタバコは、紙巻タバコ、葉巻に、加熱式タバコも加えた。 禁煙場所の分類には「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「原則屋内禁煙」の3パターンを設ける。「敷地内禁煙」とするのは、医療施設や小・中学校および高校、児童福祉施設といった未成年者や患者らが主に利用する施設。「屋内禁煙」は、官公庁や大学、体育館、老人福祉施設など、多数の市民が利用する施設が適用され、喫煙室の設置もできない。 ホテルや娯楽施設、百貨店、駅や空港、ラーメン店や居酒屋などの飲食店、そして職場である事業所などは「原則屋内禁煙」とする。これらの施設は利用者側が他の施設を選択することが可能である場合や嗜好性が強い側面があり、喫煙室をつくることができる。 飲食店のうち、バーやスナックなどように、面積30平方メートル以下などの一定条件を満たす場合は喫煙を可能にする例外も設ける。交通機関ではバス、タクシー、航空機は車内禁煙、鉄道、船舶は原則車内禁煙。 違反した喫煙者本人や施設管理者には、罰則(5万円以下の過料)が科せられる。 この考え方のとおりに条例が成立すれば、都庁は屋内禁煙となる。小池知事は「まず隗より始めよ。都庁から始めるのが重要だ。予算を伴うので、できるだけ早い対応をしていきたい」と述べた。 受動喫煙防止に関する国の法制化よりも取り組みが先行しているが、小池知事は「本来は国全体で取り組むべき課題」「法制化を待っていると、2019年のラグビーW杯、2020年の五輪で、(東京都は)世界中から多くの人を受け入れなければとならない。事業者もいろいろな作業を強いられるので、今日の発表にいたった」と述べた。 同日から10月6日までパブリックコメントを募集する。条例の基本的な考えは、都ホームページや都庁の都民情報ルームで閲覧可能。意見は福祉保健局が受け付ける。 (取材・文:具志堅浩二)